2019-11-12 第200回国会 参議院 法務委員会 第3号
もう時間が来ましたから、公選法に基づく選挙妨害について、選挙の自由妨害罪とは一体何なのかと、公職選挙法の二百二十五条ですけれども、これまで判例があります、大阪高裁、最高裁でも。誰かお答えできる方いらっしゃいますか、法務大臣でなくても。
もう時間が来ましたから、公選法に基づく選挙妨害について、選挙の自由妨害罪とは一体何なのかと、公職選挙法の二百二十五条ですけれども、これまで判例があります、大阪高裁、最高裁でも。誰かお答えできる方いらっしゃいますか、法務大臣でなくても。
総理の昔の、暴力団関係者に対して、暴力団関係者とつながりのある方に対して選挙妨害を依頼したということに関して、そのような汚れ仕事をそういうルートで頼む方がカジノ管理委員会の任命権者であるということ自体が問題なのじゃないかというその大前提の部分をお聞きしただけで、それ以外、災害のお話しかできていません。当然です。
私が唯一お話をしたカジノに関してのお話は、九九年の下関市長選の際に安倍総理が、安倍総理が応援する候補のその相手候補、この相手候補に対して選挙妨害を依頼した。その選挙妨害を依頼した人に対してお金を払ったけれども、約束の額と違うじゃないかということでもめ事になって、火炎瓶投げられたって話なんですね。 カジノで考えてください、カジノで。
これ読んで、シンプルに一番の問題は何なのかなと考えると、暴力団とつながりのある人物に対して選挙妨害の仕事を依頼したのがG議員側という話なんですよ。廉潔性、カジノ管理委員会に求められる廉潔性、これ辞書で引くと、心が清く、私欲がなく、行いが正しいという意味。
自分たちが応援している陣営、これが有利になるために相手陣営に対して選挙妨害をするように発注をしたと。その発注したことに対する見返りが少ないじゃないか、約束が違うじゃないかということで恐らくこの方は犯行に及ばれている、犯行に及んだというような流れになっているんですね。
それで、町の選挙管理委員会が福崎署に対して、選挙妨害になるからやめてくれと言ったのにもかかわらず、こうしたことが引き続き行われているということは大問題だと言わなければなりません。 私は、執拗に呼び出しをされるような異常な捜査について暴露したいと思うんですが、刑事が連日自宅にやってきて、任意同行を求めるというんですよ。断っても断ってもやってくるというんですよ。 法務省にお伺いします。
○小川敏夫君 事前運動について議論したかったんで、事前運動以外の公選法違反は全部、買収だとか選挙妨害だとかいろんなことがあるでしょうから、そうした総数だと余りちょっと参考にならないんですが、なかなかこの事前運動の態様というのは、警察も難しいんでしょうけれども、我々政治家側から見ても非常に難しい。
私自身は、これは警察による一種の選挙妨害ではないか、選挙無効であってもおかしくないのではないか、そういう重大な事案と考えておりますけれども、まず、この件に関しまして、公選法の所掌をされております総務大臣に認識を伺いたいと思います。
大体無視をするか、余りにもひどい場合には電話や文書で違いますということを編集部に入れる程度の対応だったんですけれども、先週掲載された記事は余りにも悪質な捏造記事であり、特に、先週という時期は、知事選挙や道府県議会議員選挙など選挙期間にかかっていたということもありまして、やはり閣僚遊説日程を足どめするような結果になる、選挙妨害だとしか考えられなかったものですから、先週に限っては、発売日に、時間を置かず
まず、先週掲載された記事は、もう余りにも悪質な捏造記事であり、あの時期、もう既に地方選挙、知事選等始まっておりましたので、この時期にあえてこういった捏造記事を掲載するということは、統一地方選挙前の、又は期間中の閣僚遊説を足止めするための選挙妨害だという一面もあると判断しましたので、先週は掲載日に即、記者会見を開きまして、内容について反論をさせていただきました。
私もちらっとテレビ等で見せていただきましたけれども、名誉毀損だ、あるいは選挙妨害だとかおっしゃっているようでございますけれども、昨日の記者会見の内容を含めて真相をでき得る限りお話しいただければと思います。よろしくお願いいたします。
そうしたら、特高に狙われて、付きまとわれて随分選挙妨害を受けたにもかかわらず、無所属で当選されている。大津郡の御出身ですよね。大津聖人と言われたと。とにかく翼賛は駄目だということで政党政治家として筋を通された。私は、総理にそのDNAが流れていると期待をしているんですね。もう一度お答えください。
とりわけ、あの人が言ってきたからとかこの党が言ってきたからということで執行が変わるということがあってはならないのは、戦前の大政翼賛会時代の選挙における選挙妨害が頻繁に行われたというようなことを見ても明らかであります。
その後、郵政民営化法案も、分厚いんですが、あれもずっと最後まで目を通した結果、これも非常に問題があるということで、よせばいいのに反対した結果、刺客を送られ、そして、選挙期間中に当時の幹事長が刺客の方の応援に来て、城内実はたびたび問題を起こした二重人格者であるという、選挙妨害なのか人権侵害なのかわからないような発言をされた結果かどうかわかりませんが、七百四十八票差で落選してしまいました。
供託金制度はイギリスでスタートして、立候補者を抑制する、それは、選挙妨害で多数立候補したり売名行為で立候補したり、そういう人が出るといけないからということで始まったんですが、日本ではいつどういう目的で始められたのか、まずそこからお伺いいたします。
これは、なりすましだとか、要するに選挙妨害みたいなものがわっと押し寄せてきて何の規制もできないと。国内で規制しても外国へ行って飛んでくると。だから、恐ろしい時代になったなということを考えておりますので、すべて慎重に判断しなければならないと思いますし、松浦委員のお考えはよく分かりましたので参考にいたします。
そういう状況のもとで、アルカイダなどはアフガンでも選挙妨害をやっておるし、パキスタンでもインドネシアでもテロ行為をやっております。両国以外でもさまざまなテロ行為に及んでいるわけでございますので、脅威は依然として存在するという認識のもとに、さまざまな調整を行っておるというところでございます。
これは選挙妨害ですよ、これ。こういうことを、中国は中国でいいんです。だけれども、やっぱり日本としてこういうような、本当にどこから見てもどうもルールを逸脱をしておる、そういうようなことを、日本がいつからこんなことをするようになったのか、もう本当に残念なんです。 今回のことに関して、いわゆる台湾の総統府に対して申し訳なかったと言う気はありませんか。
○広野ただし君 後援会活動というのはやはり許されているわけでありますから、その過剰な違反取り締まり行為によって、何といいますか、選挙妨害的な行為にならないように、ひとつ厳に慎んで、慎重の上にも慎重に進めていただきたいと思います。
いろいろな、個人的な人権だとか選挙をやる人は選挙妨害だとか、有形無形のさまざまなプレッシャーがあるわけで、これは権力が強力を行使するわけですから。だから、いろいろなそうした条件によってそれは違うでしょう、あなたが今おっしゃった事情というのは。 そこで、あなた方は、例えば警視庁なんかは警視庁記者クラブというのがある。
しかし、おっしゃるとおり、これからの時代のツールとしては、大いに政治活動と選挙活動にも使っていきたいんですけれども、委員も御指摘のとおり、成り済ましとか誹謗中傷とか選挙妨害とか情報リテラシーという、根本的な公正公平を阻害する要素があると思いますので、どうしてもルールづくりが必要になってくると思います。
と書いてございますから、これは公職選挙法、先ほど通産大臣におっしゃったことと裏返しでございますが、私はこれは公職選挙法で選挙妨害だと思っております。
当選を得さしめないための虚偽の披瀝をして、そしてその名誉を毀損して、選挙妨害をする。私はこれを選挙妨害で訴えたいと思っております。というのは、相手方の、私の相手で立候補を予定されている人たちの配下の人たちがこの週刊誌を一生懸命配っていますから。これは明らかに選挙妨害。ですから、それをはっきりさせますので。